測量により、土地の大きさや高低差、建物の位置などを確認することが出来ます。事業の計画を行う際に最初に行うものが現地の測量になります。どのような形状なのか、どれほどの大きさなのか、どのような位置になるのかなど計画に必要な要素を測量した座標によりCADを用いてデータ化します。当事務所では、トータルステーションやデジタルレベルと言った測量機器を用いてお客様の要望にお応えします。 見積もりは無料でお受けいたしますので、お気軽にご相談ください。
現況測量とは、既存の構造物(ブロック塀、コンクリート擁壁、建物等)を測り現在の土地の状況を知るための測量になります。合わせて高低差を測る事も出来ます。境界に関する内容は次の境界確定測量を参照ください。
現況測量を行った後に、土地の境界を明確に確定させる測量になります。隣接する土地所有者の方と現地で立会い、境界を確定させていきます。境界位置が確認できればその場所に境界標識を設置し、お互いに確認資料を取り交わします。 隣接する道路・水路に関しては、関係官庁(国、県、市町村)との立会いを行い官民境界に関する証明書の交付を受けます。土地分筆登記や土地地積更正登記を行う場合は必ずこの測量が必要になります。
工事や災害などで境界標が無くなってしまうことがあります。その様な際に元の位置に境界標を設置(復元)しなおす測量になります。復元の際には法務局に備えられている地積測量図やお客様が保管されている境界に関する確認書や関係官庁備付資料に基づいて測量を行います。境界標を設置する前には隣接地所有者との立会いを行います。境界復元測量に必要な書類がそろわない場合は、境界確定測量の手続きに移行します。
平成17年3月に不動産登記法が改正、施行され、登記申請に添付する地積測量図は原則、公共基準点からの測量が必要になっています。境界確定測量はもちろんのこと、現況測量も基準点測量を行います。ただし、付近に公共基準点が無い場合もありますので、任意座標を採用する事もあります。
現地踏査
◎依頼された場所の確認
◎作業計画の為の現地調査
◎道路水路等の隣接関係確認
資料調査
◎法務局にて資料調査
◎基準点座標資料調査
基準点測量
◎公共基準点を利用した基準点測量
◎付近に公共基準点が無い場合は任意座標にて測量
現況測量
◎依頼された土地に関する詳細な測量
◎測量データより現況平面図の作成
境界復元測量
◎調査資料に基づく境界の復元
◎仮杭を設置し目視が出来るようにしておく
境界確認の立会い
◎境界復元点に関する位置の確認
◎既設構造物に基づく境界の位置確認
◎関係官庁との境界位置確認
境界標の設置
◎境界標の無い場所にコンクリート杭及び金属標を設置
面積測量
◎設置した境界位置での面積測量、面積計算
境界確認書の取り交わし
◎図面や写真を綴った資料に隣接地所有者と依頼者が
お互いに確認した事を証明する境界確認書の取り交わし
業務完了
◎図面や境界確認書などを綴った納品書を作成
◎業務報酬の受け取り