登記されていない建物を新しく登記の世界に登場させる手続きです。建物の物理的状況を記録する登記が建物表題登記です。
建物を新築した場合や、未登記の建売住宅を購入した場合や、随分前に建築したけど登記をしていない場合も建物表題登記を行います。また、建物表題登記をしないと、所有権保存登記が出来ません。担保設定を行い金融機関から融資を受けるといった事が出来ない等の問題が生じる可能性があります。
建物に増築、一部取り壊しにより床面積に変更が生じた場合や、異なる屋根材に屋根を葺き替えた場合、種類を変更した場合、また、附属建物(車庫や物置等)を新築した場合等登記されている建物の表題部の登記事項に変更が生じた場合に、これを現況に合致させる為に行う登記が建物表題部変更登記です。
建物を取り壊した場合や、災害や火災で建物が倒壊・焼失した場合に、その建物の表題部を抹消し、登記簿を閉鎖する為の登記です。この登記を申請せず放置しておくと、存在しない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合があります。ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を申請します。
一般的に分譲マンションが完成した際に、販売する各部屋(区分建物)ごとに表題登記をします。一般的な家の登記とは若干異なり、建物全体(一棟の建物)と各戸(専有部分)についての物理的状況(所在・種類・構造・床面積、及び、所有者の住所・氏名)を明らかにする登記です。
主な建物と附属建物としてある建物を別々の建物として2つ以上にに分割する登記が建物分割登記です。例えば、1つの登記記録に主たる建物が居宅、附属建物が倉庫として登記されている場合で附属建物の倉庫を他人に売却する場合に、附属建物のままでは売却できません。 このような場合に分割して附属建物の倉庫を別の建物として登記申請します。
建物合併登記は建物分割登記の逆の登記です。2つ以上の独立した建物を1個の建物にする登記です。1個にするといっても、登記記録を1個にするだけで建物の構造を変えるわけではありません。
主従の関係の無い別個独立の建物として登記されている数個の建物を、増築工事等により接続させ、構造上一個の建物となった時に行う登記です。