登記されていない土地を新しく登記の世界に登場させる手続きです。
例えば、里道や水路の払い下げを受けた時や、海面を埋め立てて陸地にした際に新しく地番を持った土地の登記記録を作成し登記をする事です。里道や水路の払い下げは別途申請が必要なため、その代理もいたします。
土地の一部を売買したい!相続した土地を分けて、相続人個人で持ちたい!
家を建てるのに一部を道路として提供しないといけない。
このような場合に一筆の土地を二筆以上に分ける登記が土地分筆登記です。この登記手続きには境界確定測量が必要となります。なお、申請地が共有名義の場合、共有者全員から登記申請しなければなりません。
隣り合う二筆以上の土地を一筆にまとめたい場合に行う登記が土地合筆登記です。なお、合筆登記を行う際複数の要件を満たす必要がありますので注意が必要です。
地積とは土地の面積のことです。土地の登記簿に記載された面積と実際に測量した面積が異なる場合に、登記の面積を実際の面積に修正(更正)する登記が土地地積更正登記です。この登記手続きには境界確定測量が必要となります。なお、この登記は申請義務はありませんが測量した面積が登記簿の面積より少ない方は、固定資産税が多く掛かっている可能性がありますので、注意が必要です。
地目とは、土地の使用目的、現状のことをいいます。土地の利用目的、現状の状態が変更になったとき現状の地目に変更する登記が土地地目変更登記です。どのような地目になるのかは、土地の利用目的に応じて23種類に分類されます。地目変更登記は現状の利用状況が重視されます。なお、農地(田・畑)を農地以外の地目に変更する場合、事前に農地転用の届出や許可が必要となります。農地転用許可申請の代理も行います。